特定技能制度とは、国内の労働力不足を補うため、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度として創設されました。「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。

特定技能1号

・従事できる業務は特定産業分野に限られます。
・技能試験と日本語試験に合格する必要があります。(技能実習2号修了者は免除)
・在留期間は最大5年まで
・付与される在留期間は1年まで(1年毎に更新となります。)
・家族の帯同は認められません。

特定技能2号

・特定技能1号より高度な技術試験に合格する必要があります。
・一定の実務経験が求められます。
・在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能です。
・配偶者と子の帯同は認められます。

分野一覧

介 護

ビルクリーニング

工業製品・製造業

建 設

造船・船用工業

自動車整備

航 空

宿 泊

自動車運送業

鉄 道

農 業

漁 業

飲食料品製造業

外食業

林 業

木材産業

弊社はインドネシアの送り出し機関と提携しており、業務内容に合わせた特定技能外国人の受入れ支援が可能です。